東京都港区にある司法書士法人 Terroirは相続、遺言、後見に特化した司法書士事務所です。相続、遺言ページ。

相続・遺言

相続・遺言について

当事務所は、相続・遺言・後見に特化しています

相続問題は、資産家さんだけに存在しているものではありません。
個人の権利意識の高揚と核家族化の進展により少額の相続財産でも紛争、いわゆる「争族」に発展するケースは少なくありません。

相続が開始したら、当事務所にご連絡ください。
相続人様のご意向に基づく遺産分割協議書を作成し、亡くなられた方の大切な財産の承継・名義書換えを迅速にいたします。

相続が開始したら…

  • お客様との打ち合わせ
  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金等の名義書換え、不動産の相続登記
  • 遺産整理業務の終了

遺言

■遺言は、資産家さんのものだと思われて敬遠されている方が多いのではないでしょうか?
大きな誤解であります。財産の多寡にかかわらず揉めることは多々あります。決して資産家さんのためだけのものではありません。少額財産でも争わないように遺言は遺しておくべきです。
■遺言は、「遺書(いしょ)」であり、死ぬ間際に書く縁起が悪いものだと思ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか?
大きな誤解です。遺言は大切な人への思いを綴るものであり、縁起の悪いものではありません。遺言は、何度でも書き直しができるので、ご家族が増えたり環境が変わるたびに書き直す方もいらっしゃいます。また、遺言能力(判断能力)がなくなれば遺言を遺せなくなりますので死ぬ間際に書くものではありません。

特にこんな人にはおすすめ

  • 夫婦間に子がいない場合
  • 再婚をし、先妻との子がいる場合
  • 長年夫婦として連れ添っても婚姻届をだしていない内縁の妻に財産を遺したいとき
  • 障害を抱えている子が心配でその子に多く財産を遺してあげたいとき
  • 相続人が一人もいない場合

遺言の種類

■自筆証書遺言
自分一人で作成することができる遺言です。しかし、内容の改ざんや遺言の効力が争われやすく紛争のきっかけとなる事があります。また、相続開始後、家庭裁判所で検認手続という一定の手続が必要となります。
■公正証書遺言
証人二人以上の立会いのもと、公証人に作成してもらう遺言です。紛争になることが少なく改ざんのおそれがありません。また、検認手続は不要です。
■秘密証書遺言
遺言内容を誰にも知られたくない場合にする遺言です。証人二人以上の立会いのもと、公証人に遺言を提出します。しかし、遺言内容について遺言者のみが知っている場合、法的効果のないものになる恐れもあります。また、検認手続も必要となります。